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やっぱシンガポールは大人気! 日本人だけでなく、他国の人(中国、東南アジアなど)もシンガポールへ移住希望する方が増えてるね。
シンガポール人口は2019年1月現在では約564万人らしいけど、人口の内訳では外国人が35-40%だとか!
今回は、シンガポールへ移住する際に必要な シンガポール情報 をハロアジ風に徹底解説していきたいと思います!
シンガポール移住情報: シンガポール移住する方法
日本人の中には、資産の保護や節税などを視野に入れた際に「 シンガポール移住 しよう!」と思う方が多くいらっしゃいます。
実際にシンガポールへ移住するためには、ここでご紹介するものを取得しておく必要があります。
シンガポール情報 永住権(PR)を取得
シンガポールでは、「グローバルインベストメントプログラム」という制度を設けており、ある程度資産を保有している外国人であれば移住が認められています。
直近3年間で年商50万シンガポールドル(約4,000万円)以上の会社企業を経営している方が対象です。
またシンガポール人またはシンガポールでPRをもっている方と結婚しても永住権を得ることができます。
しかし過去の給与が少なかったり、ビジネスでの実績が少ない場合、また学歴が大卒でない場合は永住権が取得できない場合があることを知っておきましょう。
シンガポールで就労ビザを取得
シンガポールで就労ビザを取得し、その後永住権を申請することができます。
日本での事業をシンガポールに移転させる、または事業の一部をシンガポールに移転させ、シンガポール現地で新しい法人をつくり、そこで就労するという形で、シンガポール人事省で手続きを行なうのです。
就労ビザを発給してもらうためには月4,500シンガポールドル(約36万円)以上の月給の保証、およびシンガポールが定める大学以上の学歴を有している必要があります。
就労ビザの発給を受け、その後ビザを複数回更新し、合わせてシンガポール永住権を申請することで、簡単に永住権を得ることが可能です。
また現在日本の会社に籍をおきながら転勤でシンガポールにきている場合は、会社のサポートを受けながらシンガポールの就労ビザをとることもできます。
シンガポールで住居を取得する
シンガポールには「コンドミニアム」といわれる民間の住宅があり、この住宅は外国人や外国企業でも購入することができます。
コンドミニアムを購入し、シンガポールの長期滞在ビザを取得して移住することができるのです。
長期滞在ビザの発給条件には以下のようなものがあり、発給されれば5年間の長期滞在許が下ります。
- 45歳以上であること
- シンガポールにおいて規定以上の月収もしくは預金があること
- SGD 500,000 以上の不動産をシンガポールに所有すること
- 健康であること
- シンガポールの医療保険に加入すること
シンガポールで起業してビザを取得
シンガポールで起業する場合は「アントレパス」といわれる起業専門のビザをシンガポール人事省で取得し、移住する方法があります。
アントレパスを取得するためには、シンガポールの銀行で法人口座を開設し、50,000シンガポールドル(約400万円)以上の資本金を入金します。
申請後6ヶ月以内に、シンガポール居住者を1人以上雇用し起業する必要があるのです。
その他ではシンガポールで起業して、会社から自分に対してシンガポールでの就労ビザを発給してもらう形で申請を出します。
シンガポールのビザ(EP・エンプロイメントパス)の発給は、郵送とオンラインでの申請で完結するところが便利です。
シンガポールへ移住することのメリットとは?
シンガポールへ移住すると以下のようなメリットがあります。
ここでは個人・法人それぞれのメリットをみていきましょう。
シンガポールへ移住するメリット「個人」
- 語学を身につけることが可能
- 子どもに高い水準の教育を受けさせることが可能
- 年中温暖で体への負担が少なく長寿になる可能性が高い
- 年中温暖で風邪などの体調不良を起こしにくい
- 税金が安い
- 治安が良い
- 金融商品が充実している
- 生活インフラが充実している
- 交通の便が良い
- 優しい人が多い
シンガポールの情報をあまりお持ちでなかった方からすると「シンガポールって住みやすそうな国だな」ということが知っていただけたことでしょう。
シンガポールへ移住するメリット「法人」
- 法人税が安い
- 会社設立の手続きがオンラインで完結できることが多い
- 新規進出企業は税金が優遇される
シンガポールは起業するときに複数のメリットがあることが分かります。 とくに税金面で優遇が受けられるのはメリットです。
シンガポール移住でPR(永住権)のメリット
シンガポールへ移住してPR(永住権)を得ることでどのようなメリットがあるのかご紹介します。
スムーズに転職できる
就労ビザのEPを発給してもらっている場合、転職活動そのものは自由に行なうことができますが、採用後は勤務先にビザの発行手続きを行なわなければいけません。
採用が決定しても給料の金額次第ではビザが発給されない場合がありますが、PRであればそういった心配をしなくても大丈夫です。
年金制度CPFに加入できる
PRの場合はシンガポールの年金制度であるCPFに加入することができます。
毎月の給与から36%を貯蓄していくことで将来の生活費を確保することができますし、CPFに加入することでシンガポールの公団住宅であるHDBの費用や医療費に充当することも可能です。
ただPRであってもHDBは中古物件しか購入できませんので注意してください。
PRを取得することで外国人よりも医療費負担が少ないのはお得です。 またCPFは就労ビザで働いている外国人より所得税の支払いが少なくてすみます。
シンガポールの社会保障制度
シンガポールの社会保障制度には、日本の年金にあたる「CPF」制度、医療保険制度、雇用保険制度などが用意されていますので、それぞれどのような制度があるのか確認しておきましょう。
CPF(シンガポール国営年金制度)
シンガポールに永住する人はCPFに加入しなければいけません。
CPFは雇用者と被雇用者が給与の一定額を積み立てる制度で、強制的に給与から積立金が引かれます。
シンガポールの医療保険制度
シンガポールでは日本と違って、怪我をしたり病気になったときは、自分のCPFの積立金を崩して医療費に充当させることができます。
ただ積立金が減るのを防ぐために、シンガポール人は任意の医療保険に加入していることが多いです。
CPFの積立金の引き出し
前述でCPFの積立金の内容を記載しました。
積立金は、積み立てを行なっている人が55歳以上になったときに引き出すことができます。
PRがCPFの積み立てを行なっていた場合、シンガポールから本国へ帰国することが決まったときに積立金を引き出すことができるのです。
また身体的・精神的理由で永久的に働くことができないと判断された場合も、積立金を引き出すことができます。 CPFの積立金を使って住居を購入することができることも知っておきましょう。
まとめ
今回は、シンガポールへ移住する際に必要な情報を徹底解説していきました。
記事をお読みいただくことで、シンガポールでの生活がみてきたのではないでしょうか。 今回の記事を参考に、シンガポールに移住するための情報をたくさんゲットしてください。


