Türkiye’de rulet, hem eğlence hem strateji arayan oyuncular için popüler bir seçenektir ve bettilt giriş bunu profesyonel şekilde sağlar.

Promosyon seven kullanıcılar pinco kampanyalarından yararlanıyor.

Kullanıcılar hızlı işlem için bettilt adresini seçiyor.

Türkiye’de rulet, hem eğlence hem strateji arayan oyuncular için popüler bir seçenektir ve bettilt giriş bunu profesyonel şekilde sağlar.

Promosyon seven kullanıcılar pinco kampanyalarından yararlanıyor.

Kullanıcılar hızlı işlem için bettilt adresini seçiyor.

うにうにの「シンガポールでのリモートワークは合法か?」


シンガポールイベントカレンダー



うにうにはシンガポールウォッチャーで知られてて、長文ブログで人気なんだけど、ハロアジみたいな人は何書いてあるか分からないんだよね。

はろあじ

うふ

なので、ChatGPT様を使って短くしてもらいました! 長文嫌いな人!レポート読むのが嫌いな人用のまとめですー

やっぱハロアジきらい!

うにうに

注意
*うにうに許可なしでしておりますw
*でも、結局ファクトしか書かれていないのでセーフかなと。

ハロアジがまとめる、うにうにの「シンガポールでのリモートワーク」/box]

ソース:https://uniunichan.hatenablog.com/entry/20180329RemoteJob

おいみんな、ハロアジだよ!

今回は 「シンガポールでのリモートワークは合法か?」 について、うにうに @ シンガポールウォッチャー の調査結果を要約して伝えます。


結論:リモートワークは可能だが条件あり

最近、日本人コミュニティの間で「シンガポールに住んで、国外の企業とリモートワークをするのは合法」という話が広がっている。

確かに DP(扶養ビザ)保持者向けの特例 はあるが、「国外企業の雇用主が必要」 という条件があるため、多くの日本人には適用できない可能性が高い。

また、フリーランス・個人事業主・業務委託契約でのリモートワークは**就労ビザ(EP/PR)**が必要になる。

つまり、DPの特例が使えない場合は、正式なビザを取らないと違法になる可能性がある。


日本人コミュニティで広がっている噂

「MOM(シンガポール労働省)のサイトには書かれていないが、MOMに直接問い合わせると、“シンガポール人の雇用を奪わなければリモートワークはOK”と言われた」という話が広がっている。

これが本当なら、従来の 「PR(永住権)を持つか、シンガポールに法人を設立してEP/S Passを取得する必要がある」 というルールと比べ、大幅な緩和になる。

しかし、MOMの公式サイトには明記されておらず、
「問い合わせた人だけがコソッと特例を教えてもらえる」 という状況なので、
不正確な情報が拡散されている可能性が高い。


MOM(シンガポール労働省)の公式見解

うにうにがMOMに直接問い合わせたところ、リモートワークを行うためのDP特例には3つの条件がある とのこと。

DP(扶養ビザ)で就労許可なしにリモートワークできる条件

  1. DP保持者が海外企業に勤務し、自宅から働くこと
  2. 海外企業がシンガポールに登記された法人を持っていないこと
  3. DP保持者がシンガポールで顧客に会ったり、サービスを提供してはいけない

この3つの条件を満たせば、DP保持者は 就労ビザなしでリモートワークが可能 になる。

ただし、フリーランスや個人事業主として働く場合は、DP特例は適用されず、EP/PRなどの正式な就労ビザが必要になる。


リモートワークの具体例

条件を満たせば、以下のような職種ならリモートワークが可能

  • IT開発
  • マーケティング
  • デザイナー

例えば、日本企業に雇用されているデザイナーが、シンガポールに住みながら日本向けの仕事をする なら問題ない。

しかし、フリーランスとして業務委託で仕事を請け負う場合は、EPやPRが必要になる

また、DP保持者は オフィスを借りたり、カフェなどで仕事をすることはできず、自宅のみで作業する必要がある

これは、シンガポールの 「Home Office Scheme」 に基づくルールだ。


リモートワークができないケース(違法就労)

以下のような働き方は、DP特例の対象外であり、違法就労 になる可能性がある。

  • 個人事業主やフリーランスで業務委託契約の仕事をする
  • シンガポールに法人を持つ企業で、日本法人の業務をリモートワークする
  • シンガポール在住の顧客と対面またはオンラインで打ち合わせをする
  • 有償のオンラインサロンや広告収入のあるブログを運営する
  • ウェブメディア・雑誌に記事を提供し、原稿料を受け取る
  • シンガポールでセミナーやイベントに登壇する

これらの活動をしたい場合は、EP/S Pass/PRなどの正式な就労ビザが必要 になる。


「リモートワーク特例」を悪用しないように

DP特例の 3条件を満たせば合法 だが、これを 「抜け道」として悪用する人が出てくると、MOMが取り締まりを強化する可能性がある

例えば、

  • フリーランスの仕事を「雇用契約がある」と偽る
  • 自分や家族名義で海外法人を設立し、雇用契約を装う

こうした行為は、MOMに見つかれば違法就労とみなされ、厳しく取り締まられる可能性がある


まとめ

  • DP保持者の特例を使えばリモートワークは可能だが、3つの条件を満たす必要がある。
  • フリーランス・個人事業主・業務委託契約では、EP/PRなどの正式な就労ビザが必要。
  • シンガポールに法人を持つ企業でのリモートワークは、就労ビザが必要。
  • シンガポール在住の顧客と会う、サービスを提供することは禁止。
  • 違法就労の疑いがある働き方をすると、MOMに取り締まられるリスクがある。

最近、日本人コミュニティで「MOMに直接問い合わせればリモートワークOKと言われた」という噂が広まっているが、それだけでは合法とは言い切れない ので注意が必要みたいだよ!

ハロアジのまとめでした。
うにうにありがとう!

0/5 (0 Reviews)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です