シンガポール 離婚!シンガポールでの離婚のルール。


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シンガポールで離婚するには?シンガポールで離婚するために知っておきたいこと

まず知っておきたい、シンガポールでの離婚のルール。

「不倫されたから離婚したい」 「性格の不一致でもう無理…」

こんなふうに感じている人は多いと思います。でも、シンガポールではちょっと注意が必要。

実は、法律上、離婚の理由として認められているのは1つだけなんです。

それが、

婚姻関係が取り返しがつかないほど壊れていること。つまり破綻している。

これだけ。でも、その「破綻していること」を証明するために、よく耳にする「不倫」や「暴力」などの事実が使われるんです。


離婚の申し立てをする前に必要な条件

✅ 原則、結婚して3年以上が必要

シンガポールでは、基本的に結婚してから3年経っていないと離婚の申し立てはできません。

でも例外もあって、
たとえば:

  • 相手からひどい扱いを受けていて、これ以上は耐えられない

  • 自分が極端に辛い状況にある

こんなケースでは、3年経っていなくても裁判所に申立てできる場合があります。

ただし、状況がかなり深刻でないと認められないので、判断は弁護士に相談するのがベストです。

✅ シンガポールとのつながりが必要

離婚をシンガポールの裁判所で行うには、

  • 自分か相手がシンガポールを生活の拠点にしている、または

  • 直前の3年間、シンガポールに住んでいた

という条件もあります。

シンガポール人ではない外国人でも出来るという事か!

ハロアジ


離婚理由として認められる6つの「事実」


離婚が認められるためには、「破綻している」ということを証明しなければいけません。

それには、次の6つのどれかに当てはまっている必要があります。

① 不倫(Adultery)

相手に浮気されて、「もう一緒に住むのは無理」と感じた場合。

ただし、不倫を証明するのは意外と大変で、証拠が必要になります。探偵に依頼する人もいます。

② 不合理な行動(Unreasonable Behaviour)

相手の行動がひどすぎて、一緒に暮らすのは無理だと感じたとき。

たとえば:

  • 暴力・モラハラ・パワハラ

  • ギャンブルや薬物依存

  • 夜遊びばかりで家庭をかえりみない

  • 性的関係を拒否されている

  • 仕事ばかりで家庭を顧みない など

この理由は、相手の同意がなくても進められるので、よく使われています。

モラハラもアウトなんだね!

ハロアジ

③ 遺棄(Desertion)

相手が2年以上、連絡もなく出て行って戻ってこない場合。

「帰ってくるつもりがない」意思があることを証明する必要があります。

④ 同意のある3年間の別居

3年以上、別々に暮らしていて、相手も離婚に同意している場合。

「別居契約書」があると、証明しやすくなります。

⑤ 同意のない4年間の別居

もし相手が離婚に同意していなくても、4年以上別居していれば、離婚を申し立てることができます

⑥ お互いの合意(Mutual Agreement)

2023年から新しく加わった方法です。

夫婦2人が「もう無理だね」と合意していれば、話し合いのうえで離婚の申し立てができます。

ただし、

  • 破綻したと考える理由

  • 仲直りを試みたかどうか

  • 離婚後の生活や子どものことをどう考えているか

などを書面にまとめる必要があります。

そして、裁判所が「もしかしたら修復のがあるかも」と判断すれば、離婚が認められないこともあります。


「価値観の違い」「性格の不一致」は使えないの?

海外の有名人が「性格の不一致で離婚」ってよく言いますよね。でも、それはアメリカなどの制度での話。

シンガポールでは「性格の不一致」だけでは離婚できません。

さきほど紹介した6つのうち、どれかを根拠にする必要があります。


まずは相談からはじめてみては?

離婚は人生の中でも大きな決断。ひとりで悩まずに、まずは専門の弁護士に話を聞いてみるのが安心です。

当サイトでは、信頼できる離婚専門の弁護士を紹介しています。
費用の目安や、どんなサポートをしてくれるかもわかるので、ぜひチェックしてみてください。

新しいスタートのために。あなたの気持ちを、大切にしながら進めていきましょう。

 

ソース:https://singaporelegaladvice.com/law-articles/what-are-the-grounds-for-getting-a-divorce/

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