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シンガポールで離婚するには?シンガポールで離婚するために知っておきたいこと
まず知っておきたい、シンガポールでの離婚のルール。
「不倫されたから離婚したい」 「性格の不一致でもう無理…」
こんなふうに感じている人は多いと思います。でも、シンガポールではちょっと注意が必要。
実は、法律上、離婚の理由として認められているのは1つだけなんです。
それが、
婚姻関係が取り返しがつかないほど壊れていること。つまり破綻している。
これだけ。でも、その「破綻していること」を証明するために、よく耳にする「不倫」や「暴力」などの事実が使われるんです。
離婚の申し立てをする前に必要な条件
✅ 原則、結婚して3年以上が必要
シンガポールでは、基本的に結婚してから3年経っていないと離婚の申し立てはできません。
でも例外もあって、
たとえば:
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相手からひどい扱いを受けていて、これ以上は耐えられない
-
自分が極端に辛い状況にある
こんなケースでは、3年経っていなくても裁判所に申立てできる場合があります。
ただし、状況がかなり深刻でないと認められないので、判断は弁護士に相談するのがベストです。
✅ シンガポールとのつながりが必要
離婚をシンガポールの裁判所で行うには、
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自分か相手がシンガポールを生活の拠点にしている、または
-
直前の3年間、シンガポールに住んでいた
という条件もあります。
ハロアジ
離婚理由として認められる6つの「事実」
離婚が認められるためには、「破綻している」ということを証明しなければいけません。
それには、次の6つのどれかに当てはまっている必要があります。
① 不倫(Adultery)
相手に浮気されて、「もう一緒に住むのは無理」と感じた場合。
ただし、不倫を証明するのは意外と大変で、証拠が必要になります。探偵に依頼する人もいます。
② 不合理な行動(Unreasonable Behaviour)
相手の行動がひどすぎて、一緒に暮らすのは無理だと感じたとき。
たとえば:
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暴力・モラハラ・パワハラ
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ギャンブルや薬物依存
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夜遊びばかりで家庭をかえりみない
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性的関係を拒否されている
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仕事ばかりで家庭を顧みない など
この理由は、相手の同意がなくても進められるので、よく使われています。
ハロアジ
③ 遺棄(Desertion)
相手が2年以上、連絡もなく出て行って戻ってこない場合。
「帰ってくるつもりがない」意思があることを証明する必要があります。
④ 同意のある3年間の別居
3年以上、別々に暮らしていて、相手も離婚に同意している場合。
「別居契約書」があると、証明しやすくなります。
⑤ 同意のない4年間の別居
もし相手が離婚に同意していなくても、4年以上別居していれば、離婚を申し立てることができます。
⑥ お互いの合意(Mutual Agreement)
2023年から新しく加わった方法です。
夫婦2人が「もう無理だね」と合意していれば、話し合いのうえで離婚の申し立てができます。
ただし、
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破綻したと考える理由
-
仲直りを試みたかどうか
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離婚後の生活や子どものことをどう考えているか
などを書面にまとめる必要があります。
そして、裁判所が「もしかしたら修復のがあるかも」と判断すれば、離婚が認められないこともあります。
「価値観の違い」「性格の不一致」は使えないの?
海外の有名人が「性格の不一致で離婚」ってよく言いますよね。でも、それはアメリカなどの制度での話。
シンガポールでは「性格の不一致」だけでは離婚できません。
さきほど紹介した6つのうち、どれかを根拠にする必要があります。
まずは相談からはじめてみては?
離婚は人生の中でも大きな決断。ひとりで悩まずに、まずは専門の弁護士に話を聞いてみるのが安心です。
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新しいスタートのために。あなたの気持ちを、大切にしながら進めていきましょう。
ソース:https://singaporelegaladvice.com/law-articles/what-are-the-grounds-for-getting-a-divorce/