シンガポールでポルノは違法?「見るだけ」はOKでも、保存・送信で犯罪になる可能性も
シンガポールは法律が厳しい国として知られています。
では、ポルノを見ることも違法なのか?
実は
見る事
保存・送信する事
では法律上の扱いが異なるみたいだ。
そして行為によっては、最大2年の禁錮、最大S$100,000の罰金となる可能性もある。

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まず知っておきたい罰則
シンガポールの映画法では、わいせつな映像の
1)制作
2)複製
3)輸入
4)配布
5)上映
などが規制されている。
制作・複製
初犯:
最大2年の禁錮
最大S$40,000の罰金
輸入
初犯:
最大12か月の禁錮
最大S$40,000の罰金
配布
初犯:
最大2年の禁錮
最大S$80,000の罰金
上映・他人に見せる行為
初犯:
最大2年の禁錮
最大S$40,000の罰金
行為によって罰則が異なり
再犯では最大S$100,000の罰金が定められている。
「見るだけ」なら違法ではない?
ここが少し意外なポイント!
法律事務所IRB Lawの解説によると、オンラインでストリーミング視聴すること自体は違法ではないとされている。
しかし、
その映像を
1)保存
2)所持
3)ダウンロード
4)配布
したりすることになると話が変わります。
例えば、
スマホで開いて
その場で動画を見る。
そしてダウンロードして端末に保存。
これはアウト!

友達から送られてきた動画を転送したら?
さらに身近なのが、WhatsAppやTelegramなどで送られてきた動画です。
友達から動画が届く。それを保存する。
そして、「これ見て」と別の友達やグループチャットに転送する。
今なら数秒でできることですが、わいせつな映像の場合は注意が必要。
Films Act Section 29では、わいせつな映像だと知っている、またはそう考える合理的な理由がある状態で、他人に配布することが犯罪として規定。
さらに、実際にまだ配布していなくても、配布する目的で所持している場合も対象になり得るのである。
つまり、
「売っていないから大丈夫」
「友達に送っただけだから大丈夫」
とは限らないということ。
自分で撮影・制作した場合は?
Films Actでは「配布」だけが問題になるわけではありません。
わいせつな映像だと知りながら、自分で制作したり、複製したりする行為も対象。
しかも、必ずしも「販売するために作った」ことが条件ではない。
配布する目的がなくても、対象になり得ると説明されている。
ビデオ録画やビデオゲーム、その他の動く映像、さらにコンピューター生成映像なども「film」の定義に含まれていて、カップル同士のも対象。
実際に処罰されたケースも
実際にシンガポールでFilms Actによって処罰されたケースがある。
2006年、ある女性がポルノVCDを1枚S$5で販売してて、警察が逮捕すると、所持していた174枚のVCDを押収。
女性はFilms Act違反を含む4件の罪に問われ、合計23か月の禁錮刑を言い渡さる。
大事なのは「見たか」だけではない
「シンガポールではポルノは違法なの?」
この質問に、単純なYESかNOで答えるのは難しいところ。
今回参照した解説では、オンラインでストリーミング視聴すること自体は違法ではないとされていて。
しかし、その後に何をするかで話は変わります。
1)保存する → ダウンロード・所持
2)送る → 他人への配布
2)作る → 撮影・制作・複製
スマートフォンでは、どれも数回タップするだけ。
しかしシンガポールでは、「見る」「持つ」「送る」は必ずしも同じではない。
シンガポールに住んでいる人だけでなく、旅行や出張で訪れる人も知っておきたい法律の一つだね。
※本記事はシンガポールのFilms ActおよびIRB Lawの解説をもとに、一般的な情報提供を目的としてまとめたものです。個別のケースについての法律相談・法的助言を目的とするものではありません。
ソース:
IRB Law 記事
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