恋人とのプライベート動画が流出。犯罪!シンガポールでは最大5年の禁錮も


彼氏に撮影を許可した。でも、その動画が流出したら?シンガポールではどうなる?

恋人や夫婦の間で、性行為を動画で撮影する。

その時は、二人とも同意していた。

別れたあと、彼氏がその動画を友人に送った。あるいはSNSに投稿してしまった。

「撮影には同意していたから、犯罪にはならない?」

シンガポールでは、そうとは限りません。

ポイントは、「撮影への同意」と「他人に見せる・送ること」は別ということ。

恋人とのプライベート動画が流出。犯罪!シンガポールでは最大5年の禁錮も

恋人とのプライベート動画が流出。犯罪!シンガポールでは最大5年の禁錮も

まず結論:無断で流出させると最大5年の禁錮も

シンガポールでは、一定の条件を満たして親密な映像を本人の同意なく配布した場合、犯罪となる可能性がある。

罰則は、

  1. 最大5年の禁錮
  2. 罰金
  3. むち打ち
  4. またはこれらの組み合わせ

です。

そして、実際に流出させなくても、「流出させる」と脅す行為も同じ規定の対象になり得る。


流出動画、どんな場合に犯罪になる?

単に「動画が誰かに見られた」というだけで、自動的に成立するわけではない。

重要なのは主に次の点です。

① 親密な画像・動画であること

性行為をしている様子や、性器、女性の胸などが写った画像・映像などが対象になり得る。

② 本人が配布に同意していないこと

ここが特に重要。

例えば彼女が、「二人で見るためなら撮っていいよ」と撮影に同意していたとしても、

  1. 「友達に送っていい」
  2. 「Telegramに載せていい」
  3. 「SNSに公開していい」

という同意までしたことにはなりません。

③ 意図的に配布したこと

例えば、

  1. 元彼女の動画を友人にWhatsAppで送る。
  2. Telegramのグループに投稿する。
  3. SNSにアップロードする。
  4. 第三者に転送する。

こうした行為が問題になり得る。

④ 相手が屈辱、不安、苦痛を感じる可能性があると知っていた、またはそう考える理由があったこと

例えば、別れた腹いせに元彼女の性的な動画を友人たちへ送ったケースなどは、この点が問題になるのである。


「友達1人に送っただけ」なら?

ネット上に一般公開しなければ大丈夫、というわけでもない。

例えば、

彼女と撮った動画を、別れたあとに友人1人へ送った。

これも、本人の同意なく親密な映像を第三者に配布したのであれば、問題になり得る。

つまり「流出」というのは、必ずしも何万人もの人が見られる状態にすることだけではない。

友人への送信やグループチャットへの投稿でも注意が必要です。


「別れるなら動画を流す」と言ったら?

当たり前だけど、実際に送っていなくても問題になる可能性があり。

例えば、

  1. 「別れるなら動画を公開する」
  2. 「言うことを聞かなければ家族に送る」
  3. 「会社にこの動画を送る」

といったケース。

そのため、「結局送らなかったから犯罪ではない」とは限りません。


そもそも撮影にも同意していなかったら?

これは別の問題も出てくる。

例えば、彼女は性行為には同意していたものの、彼氏がスマホを隠して本人に知らせず撮影していた

この場合、流出以前に撮影そのものがvoyeurism(盗撮等)として問題になる可能性があり。

法律では、一定の条件のもと、本人の同意なくprivate actを撮影する行為などについて、

  1. 最大2年の禁錮
  2. 罰金
  3. むち打ち
  4. またはこれらの組み合わせ

となる可能性があり。

そして、その動画をさらに第三者へ流出させれば、無断配布についても別途問題になる可能性があるのである。


夫婦なら自由に使える?

夫婦であっても考え方は同じ。

例えば、

夫婦で性行為を撮影した。

妻も撮影には同意していた。

しかし離婚や別居の際、夫がその動画を友人に送った。

この場合、

「妻だったから」
「撮影には同意していたから」

というだけで、無断で配布してよいことにはならない。

重要なのは、その映像を第三者へ配布することに本人が同意していたかなのだ。


「撮影OK」と「流出OK」は別

この法律で一番覚えておきたいのは、ここ。

撮影に同意した

→ 配布にも同意した、とは限らない。

恋人だった

→ 別れた後に自由に送っていいわけではない。

夫婦だった

→ 配偶者の性的な動画を自由に公開できるわけではない。

ネットに公開していない

→ 友人への送信でも問題になり得る。

実際には送っていない

→ 「流出させる」と脅す行為も問題になり得る。

さらに、そもそも撮影自体に同意していなければ、撮影そのものについて別の犯罪が成立する可能性もあり。

スマホでは「撮る」「保存する」「送る」は数秒でできること。

しかしシンガポールでは、「撮影への同意」と「その映像を他人に見せることへの同意」は、まったく同じものではない。

※本記事はシンガポール法に関する一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法律相談ではありません。

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